よくあるご質問(FAQ)
平成22年度税制改正にともなう、生命保険料控除について(FAQ)
質問
平成22年度税制改正において生命保険料控除制度が改正になると聞いたのですが、詳しく教えてください。
回答
平成22年度税制改正において生命保険料控除制度が改正されました。「生命保険料控除」とは、払い込んだ保険料の一定の金額がその年の所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減される税法上の特典です。
以下、改正の概要についてご案内いたします。
なお、当社の取扱いについての案内となりますので、当社以外での保険契約につきましては、各保険会社にご確認ください。
1.改正概要
■介護医療保険料控除の新設
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円・個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が新たに設けられます。
また、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ所得税4万円・個人住民税2.8万円に変更になります。
ライフネット生命保険の場合は・・・?
平成23年(2011年)12月1日以降にお申し込みのご契約が新しい制度の対象です。医療保険(終身)「じぶんへの保険」と就業不能保険「働く人への保険」が、今回新設された“介護医療保険料控除”の対象となります。
- ※
- 個人年金保険料控除の対象となる商品はありません
2.対象となる保険契約(旧制度と新制度)
■新たな生命保険料控除制度の適用対象は?
平成23年(2011年)12月1日以降に申し込まれた契約については、契約日が平成24年(2012年)1月1日以降となりますので、新たな生命保険料控除制度が適用となります。
■改正前の旧・生命保険料控除制度はどうなりますか?
平成23年(2011年)11月30日以前にお申し込みのご契約につきましては、平成24年1月1日以降も旧制度が適用されます。
旧制度適用契約と新制度適用契約の両方をご契約されている場合
旧制度適用対象契約(以下、旧制度)と新制度適用対象契約(以下、新制度)の両方をご契約されている場合、一般生命保険料控除(当社では取扱いはありませんが個人年金保険料控除も)については、(1)旧契約のみで申告、(2)新契約のみで申告、(3)旧契約と新契約の両方で申告のいずれかを選ぶことができます。
旧契約と新契約の両方で申告する場合は、保険料の合計額が申告額となり、所得税については4万円、住民税については2.8万円を限度として課税所得から控除されます。また、一般生命保険料控除+医療介護保険料控除+個人年金保険料控除すべてを合わせた場合は、所得税が12万円、住民税は7万円が課税所得から控除できる限度額となります。
- 疑問点などありましたら、コンタクトセンターにお問い合わせください
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0120-205566平日9時~22時、土曜日9時~18時(年末年始、日曜、祝日は除く)





