就業不能給付金 |
- ■支払事由
- 病気またはケガで就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した場合に、その就業不能状態が継続している限り、最長で保険期間満了まで毎月就業不能給付金をお支払いします。ただし、約款所定の精神疾患およびこれによるケガを除きます。
- [就業不能状態とは]
- つぎのいずれかの状態に該当することをいいます。
- (1)病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として日本国内の病院または診療所に入院している状態
- (2)医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態
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- <在宅療養>
- ➀病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
- ➁約款所定の3大生活習慣病、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
- (3)国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態※
- (4)約款所定の特定障害状態に該当した状態
なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。
- ※国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
- ■就業不能給付金月額
- 10万円~50万円(5万円単位で設定可能)
- お申し込み時点の年収などによって、就業不能給付金月額に上限があります。詳しくは以下をご確認ください。
お申し込みいただける就業不能給付金月額の上限
- [就業不能保険をお申し込みいただける方]
- 就業不能保険「働く人への保険3」は、安定した勤労所得のある方と主婦・主夫の方のみお申し込みいただけます。
学生、年金生活者、資産生活者、無職などに該当される方はお申し込みいただけません。また、年収100万円以下の方(主婦・主夫は除きます)もお申し込みができませんので、あらかじめご了承ください。
- ■支払対象外期間
- 就業不能状態になった日から60日もしくは180日のことです。
この期間は給付金のお支払いの対象外です。
申込時に2つのタイプ(60日/180日)から選べます。
- ■就業不能給付金の受け取り方
- 就業不能給付金の受け取り方は、以下の2種類から選べます。
- ※標準タイプにおいて、新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」が適用されます。
- ※ハーフタイプにおいて、新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」「支払削減期間」が適用されます。
- ※所定の就業不能状態に該当しなくなった場合、給付金のお支払いは止まります。
■注意事項
- 元のお仕事(現職)に復帰できないときを対象にした給付金ではありません。
- 約款所定の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。
- うつ病等の精神障害が原因の場合や、むちうち症や腰痛等、医学的他覚所見がない場合はお支払いできません。
- 就業不能給付金が支払われる期間も保険料の払い込みが必要です。
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精神疾患就業不能一時金 |
- ■支払事由
- 約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガで約款所定の精神疾患就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した場合に、お支払いします。
- [精神疾患就業不能状態とは]
- つぎのいずれかの状態に該当することをいいます。
- (1)約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態
- (2)国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態※
- (3)精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも精神疾患就業不能状態とはいいません。
- ※国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
- ■支払金額
- 就業不能給付金月額×3(30万円~150万円)
- 2年に1回、最大5回まで
支払事由に該当した場合、3ヶ月分の就業不能給付金月額を一括でお支払いします。
- ■支払対象外期間
- 精神疾患就業不能状態になった日から60日もしくは180日のことです。
この期間は一時金のお支払いの対象外です。
申込時に2つのタイプ(60日/180日)から選べます。
■注意事項
- 約款所定の精神疾患就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。
- 同一の日に、原因の異なる約款所定の精神疾患により精神疾患就業不能状態に該当した場合でも、同一の精神疾患就業不能状態として取り扱います。
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入院見舞金 (14日以上) |
- ■支払事由
- 病気またはケガの治療を目的として、14日以上継続して入院したときにお支払いします。(精神疾患での14日以上の入院も対象です)
■注意事項
- 同一の日に、原因の異なる入院をした場合でも、1回の入院として取り扱います。
- 入院見舞金(14日以上)の支払事由に該当する入院を2回以上したときは、それらの入院のうち、入院見舞金(14日以上)が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院については、支払いません。
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復帰支援一時金 |
- ■支払事由
- 就業不能給付金の支払事由に該当し、就業不能給付金のお支払いが開始された後、保険期間中に就業不能状態が終了した場合に、継続した1回の就業不能状態に対してお支払いします。
- ■支払金額
- 就業不能給付金月額×3(30万円~150万円)
■注意事項
- 被保険者の死亡により就業不能状態が終了した場合は、復帰支援一時金は支払いません。
- 継続した1回の就業不能状態とみなして就業不能給付金を支払う場合には、再び該当した就業不能状態に対しては、復帰支援一時金を支払いません。
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