夫が亡くなり保険金が出ました。その保険金で、夫がのこした借金の返済に充てたいと思っていますが、問題ないでしょうか?
被保険者が亡くなって、手にされた保険金は、受取人の方のものです。それをいかに使うかは自由であり、特に制約はありませんので、借入金の返済に充てることそれ自体は、特に問題がありません。
もっとも、その借金が本当に返す必要があるか否か、改めて確認されることをお勧め致します。
例えば、住宅ローンであれば借入時に「団体信用生命保険」への加入が義務付けられているように、債務者の方が亡くなった場合には、その借金が返済される保険等に加入されている例が多いです。
このようなものが仮に借入時の契約に存在しないとしても、一般的に、相続する現金よりも借金の方が多いときは、「相続放棄」をすることで、借金を継承せずに済みます。詳しくは、弁護士の先生等にご相談されてください。

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