昨年、5年間連れ添った妻と離婚しました。
3歳になる子どもの親権者は前妻で、毎月、養育費を払っています。私に万が一のことがあった場合、この子の教育費などが心配なので、死亡保険への加入を検討しています。
死亡保険の受取人にこの子を指定することは可能でしょうか。
離婚されて、前の奥さまが親権を持たれているとはいえ、お子さまの将来の教育については気がかりなこともあるかとお察しします。将来必要となるお子さまの教育費に備えるため、死亡保険に加入されるのがよいでしょう。
当社の死亡保険(定期)「かぞくへの保険」の場合、保険金の受取人として、原則配偶者もしくは2親等以内の親族の方を指定いただくこととなっております。よって、前の奥さまとのお子さまを受取人として指定いただくことが可能です。
ご加入を検討される際には、以下の点にご注意ください。お客さまに万が一のことがあった場合、保険金の請求手続きは受取人が行うことになります。ただし、受取人であるお子さまが請求時点で未成年の場合、親権者である前の奥さまの同意のもと、保険金の請求を行っていただくこととなります。
そこで、お子さまを受取人として、死亡保険(定期)「かぞくへの保険」にご加入いただく際には、万が一の保険金の請求が滞りなく行われるよう、前の奥さまに契約の内容をお伝えいただくことをおすすめいたします。

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